債権回収の法律用語 - か行

仮差押 (かりさしおさえ)

仮差押とは、金銭債権や金銭債権に代わりうる請求権に対して強制執行を直ちに行えない場合、 これを保全するため債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいいます。
債権者と債務者の間に金銭債権についての存在や内容に関する争いがある場合などに金銭債権の執行を保全するために行います。

仮処分 (かりしょぶん)

仮処分とは、金銭債権以外の争いの対象となっているものに対して、判決による解決または強制執行が可能となるまで、 権利の実現に支障が生じないようにする暫定的な処置のことをいいます。
金銭債権以外を対象にしている点で仮差押とは異なります。
仮処分にはその目的や態様によって、次の二通りに大別されます。

  • 土地など特定の物に対する将来の強制執行を確実にするための、争いの対象物に関する仮処分
  • 紛争によって債権者に生じる現在の危険や不安を取り除くための、仮の地位を定める仮処分

期限の利益 (きげんのりえき)

期限の利益とは、期限が付されていることによって、当事者が受ける利益のことをいいます。 例えば次のようなものが期限の利益にあたります。

  • 債務者側にとっては、約束した期限が来るまでは返済しなくてよいという権利
  • 債権者側にとっては、債務者にこの利益を与える代わりに利息をもらえる権利

また期限の利益は次の理由があったときには消滅します。

  • 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
  • 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
  • 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき
  • その他特約によって定められている事由が発生したとき

強制執行 (きょうせいしっこう)

強制執行とは、国が強制力を発動し、債権者の金銭債権、 金銭以外の債権の内容を実現するための法律上の制度のことをいいます。
強制執行を行うには、債務名義が必要となります。

金銭債権 (きんせんさいけん)

金額債権とは、一定額の金銭の引渡しを目的とする債権のことをいいます。

検索の抗弁権 (けんさくのこうべんけん)

検索の抗弁権とは、保証人が、 債権者に対して債務者の財産につき執行するまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利のことをいいます。
例えば保証人がこの権利を使うと、 「債務者には○○の財産があるので、自分より債務者の財産を先に差押えてください」などと主張することができます。
この権利は保証人には認められていますが、 連帯保証人には認められていません。 また保証人に認められているもう一つの抗弁権として、催告の抗弁権があります。

公証人 (こうしょうにん)

公証人とは、全国各地の公証役場で公正証書の作成、 定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う公務員のことをいいます。

公証役場 (こうしょうやくば)

公証役場とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁のことをいいます。

公正証書 (こうせいしょうしょ)

公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。 公文書であることから高い証明力を認められており、債務者が債務の履行を怠ると、 裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

小切手 (こぎって)

小切手とは、振出人が金融機関に対し自分の預貯金口座から券面に表示された金額を受取人に支払うことを委託する証券のことを言います。 現金の所持に比べて携帯しやすく防犯にも効果があり、かつ支払期日がないため、すぐに資金化することができるという利点があります。


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