債権回収の法律用語 - た行

短期消滅時効 (たんきしょうめつじこう)

短期消滅時効とは、原則10年とされている債権時効について、 権利関係を迅速に確定するためにより短い期間で成立する時効のことをいいます。
短期消滅時効が適用される債権には次のようなものがあります。

時効成立期間 債権の種類
5年 企業間の取引
金融機関の貸付金
地代・家賃
など
3年 不法行為の損害賠償請求権
慰謝料請求権
医療費
建物建築・自動車修理の請負代金
など
2年 学校の授業料
教育費
製造・卸売・小売業の商品売買代金・売掛金
交通事故の保険金請求権
弁護士の報酬請求権
など
1年 タクシー代などの運賃
ホテル・旅館などの宿泊料
料理店・飲食店の飲食代
など

担保 (たんぽ)

担保とは、債務者が債務を履行しない場合に備えて債権者に提供されるものをいいます。 債権の弁済を確保する手段となります。
提供される担保が不動産などの「物に対する交換価値」である場合はこれを物的担保、 保証人などの「債務者以外の第三者への債権」である場合はこれを人的担保といいます。

通常訴訟 (つうじょうそしょう)

通常訴訟とは、訴えを裁判所に提起して、法廷において自分の法的権利を主張し、判決を得ることで紛争の解決をする民事裁判のことをいいます。
少額訴訟とは異なり訴えの内容や金額に制限はありませんが、 手続が厳格でかなりの専門知識が必要となること、時間や費用がかかることがデメリットとしてあげられます。

抵当権 (ていとうけん)

抵当権とは、債権を保全するために、債務者や保証人が、 所有している不動産に設定する担保権のことをいいます。
債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、 担保である不動産を競売にかけ、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができます。

手形 (てがた)

手形とは、他人に対して支払いを約束した有価証券のことをいいます。通常は支払期日を指定して発行します。 その支払期日が到来すれば、手形の受取人は銀行等で換金することができます。
手形の受取人は、裏書をすることによって第三者に譲渡することができます。 小切手と異なり支払期日までは現金を準備する必要がないため、 一種の資金調達としても利用されます。 手形の種類には為替手形や約束手形などがありますが、 日本で単に手形といった場合には一般的に約束手形のことを指します。


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