債権回収の法律用語 - な行

内容証明郵便 (ないようしょうめいゆうびん)

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」 ということを郵便事業株式会社(郵便局)が証明をしてくれる郵便のことをいいます。
内容証明郵便だけでは、郵便物が相手に到達したことを証明できないため、 多くの場合は配達証明郵便と併せて利用されます。


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