債権回収の法律用語 - は行

配達証明郵便 (はいたつしょうめいゆうびん)

配達証明郵便とは、「いつ、宛先の住所に手紙が届いたのか」 ということを郵便事業株式会社(郵便局)が証明をしてくれる郵便のことをいいます。
配達証明郵便だけでは、手紙の内容までは証明してくれないため、 多くの場合は配達証明郵便と併せて利用されます。

不渡り (ふわたり)

不渡りとは、手形小切手の支払期日を過ぎても、 額面の金額が債務者から債権者へ引き渡されずに決済できないことをいいます。
不渡りの種類には主に次の3つがあり、通常不渡りといった場合には1号不渡りのことをいいます。
1号不渡りを半年間に2度出した事業主は銀行取引停止の処分を受けることから、決済の停止・資金繰りの悪化・信用の低下を招くため、 事実上の倒産として扱われることになります。

種類 説明
0号不渡り 形式の不備・呈示期間経過後・期日未到来など振出人(又は引受人)の信用に関係のないもの
1号不渡り 取引なし・支払資金の不足など振出人(又は引受人)の信用に関係するもの
2号不渡り 契約不履行・偽造・詐取・盗難・紛失など

保証人 (ほしょうにん)

保証人とは、債務者が負った債務が履行されなかった場合に、 債務者の代わりにその債務を履行する約束をした人のことをいい、 「債務を履行する約束」のことを保証債務といいます。
保証人には主に次の種類があります。

種類 説明
単純保証人 通常の保証人。催告の抗弁権検索の抗弁権があります。
連帯保証人 催告の抗弁権検索の抗弁権がない保証人。 債務者とまったく同じ義務を負います。
根保証人 将来発生する不特定の債務について、保証の期間や限度額など一定の範囲を定めて保証する保証人。
物上保証人 不動産などの自己の財産を債務者の担保として提供した保証人。

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