緊急時の対処
商品の引き上げと同意を得る
万が一債務者が倒産したり破産した場合、
まずはなんとしても他の債権者に先を越されないように駆けつけなくてはなりません。
先を越されてしまうと、債務者の機材や商品が他の債権者に持ち去られて資産がなくなってしまうことが多いのです。
一応その機材や商品は債務者に占有する権利があるので無断で持ち去ることは違法ですが、
多少の違法行為もいとわない債権者がいないとは言い切れません。
まずは駆けつけてそういった違法行為をさせないようにしなくてはなりません。
その後、債務者から商品の返品承諾書や、売買代金を商品で代わりに支払うという代物弁済の承諾を得て、 合法的に商品を引き上げましょう。
仮差押と仮処分
債務者の取引状況が明らかに悪化した場合や不渡りを出したなどの緊急時、 上記の商品の引き上げに応じない場合などは、裁判所に仮差押や仮処分の申立てが必要です。
これらの処置をしたからといって債権を全額回収できる保障はありませんが、 何もしなければ債務者が財産を処分してしまったり、他の債権者に売却してしまった場合に手の施しようがなくなってしまいます。
少しでも債権を回収できるように、できる限りの手を打っておく必要があります。
他の債権者に先を越されていたら?
他の債権者に先を越されて仮差押や差押を受けていた場合には、
債務名義の対象となる財産があったとしても勝手にその財産を処分することはできません。
この場合には、
- 他の債権者と一緒に差押の手続に参加する
- 順位が遅れていても担保を設定する
といった行動を取り、わずかでも債権が回収できる可能性を残しましょう。
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