電話で催促
基本中の基本
支払いが滞った債権の回収や金銭トラブルの解決のために、まず最初にやることは電話での催促です。
最初から内容証明郵便を送ったりすることは、
いきなり「あなたに喧嘩を売りますよ」と言っているようなものです。
もし電話や直接交渉だけで話がまとまり、解決できるのならこちらの方が断然早く、かつ費用もかかりません。
交渉がまとまれば、後々「こんなことは言ってない」「あの時こう言った」という水掛け論にさせないためにも 契約書 として書面に残すようにしておきましょう。
違法な催促・適法な催促
昨今はヤミ金業者などによる違法な取立てがクローズアップされることが多くありますが、
少々電話で催促したからといってすぐに違法な取立てとされるわけではありません。
具体的には、下にあげているような行為が違法とされ規制されています。
一日一回、昼間に、前回とは違った提案や内容で電話することは正当な催促といえます。 経営者が留守でなかなか話をできなくても、従業員などを通して粘り強くお願いしてみるのもひとつの手段です。
違法な催促の例
- 暴力をふるう・大声を出したり乱暴な言葉づかいをすること
- 正当な理由なく21時から8時の間、その他不適当な時間に電話で連絡をしたり訪問すること
- 債務者の借り入れに関する情報やプライバシーをあからさまにすること(はり紙や落書きなど)
- 多人数で取り立てに押しかけること
- 他の業者から借り入れさせて自らの返済をするように強要すること
- 法律上の義務のない者に支払いを迫ったり、必要以上に取立てへの協力を要請すること
- 勤務先に押しかけ債務者の立場を悪くするような言動をとること
- 弁護士に債務処理の権限を委任した旨の通知、 または調停その他裁判手続きをとったことを通知しているのに、 正当な理由なく債務者に直接支払いの要求をすること
- その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること
なお違法な催促とされた場合には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
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