債権回収の基礎知識

債権回収の基礎知識

自力救済の禁止

債権の回収や金銭トラブルの解決においては、 商品の売買や金銭の貸し借りなどの正当な取り引きで発生した債権を正当な方法で回収することが前提です。
「買った物のお金を払うのは当たり前」 「貸したお金を返すのは当たり前」
と思っていても、日本の法律ではそのお金を実力行使で取り戻すことは許されていません。

侵害された自分の権利を法律によらずに実力行使で回復することを「自力救済」といい、 日本では治安の維持のために原則として禁止しています。
これを認めてしまうと力のあるものが正義となり、実力行使を請け負う業者が出てくるなど社会秩序が維持できなくなるためです。

「お金を払うのは当たり前」ということと「実力行使でお金を払わせる」ことはまったく別のことなのです。

まずは話し合い

相手がお金を支払わない理由は様々です。大まかに考えただけでも、

  • 支払う能力がない
  • 支払う意思がない
  • 支払う能力も意思もない
  • 支払う能力も意思もあるが、商品やサービスに不満がある
  • 支払う必要があることを知らない(商品や請求書が来ていないなど)

といった場合があります。

債権の回収や金銭トラブルを解決するためには、まずは相手と話し合ってなぜ支払わない原因を見極めることが大切です。 その原因をお互いに解消できるように努めたり、双方の利益になるポイントを見つけて折り合いをつけることが問題の解決につながります。

訴訟差押強制執行などの手段は、話し合ってもラチがあかないといった場合に使う切り札なのです。 いきなり切り札をチラつかせることは相手からこちらへの信頼を失わせ、警戒心をつくり、相手の態度を強固にさせることになります。

まずは協力する姿勢で「この人になら支払ってもいい」 「この人には支払わなくてはいけない」と思わせることが解決につながります。


›› このページのトップ↑