時効の停止と中断
時効の停止とは
時効の停止とは、時効の完成を一定期間猶予する制度のことをいいます。
内容証明郵便などの確定日付のある書面で相手方に催告することによって、時効の完成が6ヶ月間猶予されます。
あともう少しで時効が完成してしまいそうな場合などに有効ですが、 時効の停止はあくまでも暫定的な措置のため、この6ヶ月間に 差押 ・ 仮差押 ・ 仮処分 ・ 訴訟の提起 といった手続を行わなかった場合、時効の停止はなかったものとなるため注意が必要です。
時効の中断とは
時効の中断とは、時効期間が経過する前に時効の進行が終了することをいいます。
時効の中断があった場合は時効の進行が終了するため、これまで経過した期間はゼロに戻ることになります。 この点において、時効の進行が一時的に停止する時効の停止とは異なります。
次にあげるような事実があれば、時効を中断させることができます。
- 訴訟の提起
- 支払督促
- 和解の成立
- 調停の成立
- 差押
- 仮差押
- 仮処分
- 債務者の債務承認
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