内容証明郵便
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」 ということを郵便事業株式会社(郵便局)が証明をしてくれる郵便のことをいいます。 ただし、内容証明郵便だけでは郵便物が相手に到達したことを証明できないため、 、「いつ、宛先の住所に手紙が届いたのか」 ということを郵便事業株式会社(郵便局)が証明をしてくれる 配達証明郵便 とあわせて利用されることが一般的です。
内容証明郵便の効力
内容証明郵便は、あくまでも普通の郵便と同じ「手紙」なので法的な拘束力は一切ありません。
しかしただの手紙とはいっても相手にこちらが本気であることを伝えるには十分なので、 うまく使えば強力な武器になります。 一方、その使い方を誤ると自らの首を絞めることにもなりかねないため、 内容証明郵便が本当に適切な手段かどうかを吟味した上で送らなくてはなりません。
内容証明郵便を送ることは「宣戦布告」とも取れるため、 例えばこんな場合に内容証明郵便を送ることは避けるべきでしょう。
- 相手が債務を認め、支払いの意思を見せている場合
- 深い関わりがあり、今後も付き合いを続けていく場合
- 倒産や夜逃げの恐れがあり、一刻も早い対処が必要な場合
内容証明郵便のメリット
メリット | 説明 |
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心理的圧力 |
こちらが本気であることを伝え、
相手に「次は訴えられるのでは」という心理的な不安と圧迫感を与えることができます。 これが内容証明郵便の最大のメリットといっても過言ではありません。 |
証拠の保存 |
内容と日付が証明されるため、訴訟の際に強力な証拠として利用できます。 訴訟まで行かなかったとしても、後々の「言った」「言わない」の水掛け論を防ぐことができます。 |
内容証明郵便のデメリット
デメリット | 説明 |
---|---|
敵対心を招く |
内容証明郵便を送るということは、
「こちらは本気です。訴訟も辞さない覚悟です。」と言っているようなものです。 訴訟までいく覚悟や証拠の保存に目的意識がなければ、 相手の感情を逆なでしただけという結果になりかねません。 |
不利な証拠の可能性 |
内容証明郵便の性質上、自分だけではなく相手にも証拠を渡すことになります。 もし書かれた内容に事実と異なることがあれば、自分にとって不利な証拠になってしまいます。 |
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便にはいろいろと決まりごとがあります。
基本的には次のようなものがあります。
決まりごと | 説明 |
---|---|
字数・行数 |
1行20文字以内、1枚につき26行まで 縦書き・横書き、紙の種類は問いません。 紙の枚数も制限はありませんが、1枚増える毎に料金が加算されます。 |
部数 |
自分用、郵便局用、相手用の3部必要 同じ内容であれば手書き・コピー・プリントアウト・カーボン紙の写しなどは問いません。 |
使える文字 |
漢字・ひらがな・カタカナ・数字のみ ただし商品名や車の型番などの固有名詞に使われていれば英字もOKです。 また一般的な記号(+や%、¥など)も使えます。 |
年月日・住所・氏名 | 文章中に必ず、作成年月日、差出人住所・氏名、受取人住所・氏名を書きます。 |
捺印 |
差出人氏名の下(横書きなら右)に捺印します。 認印でかまいません。 |
封筒 | 郵便局員が内容を確認する必要があるため、封をしてはいけません。 |
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