支払督促

支払督促とは

支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても訴訟の判決などと同じように、 裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状を送ってもらえる制度のことをいいます。

支払督促が債務者に送達された日の翌日から2週間以内に債務者から異議が出なければ、 債権者が2週間経過日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てをすることで強制執行ができるようになります。

支払督促の流れ

支払督促は次のような流れで行います。

  1. 請求する金額に関わらず債務者の住所を管轄する簡易裁判所で手続を行います。
  2. 支払督促正本が裁判所から債務者に送達されます。
  3. 支払督促正本が送達された日の翌日から2週間以内に異議の申立てがなければ、 2週間が経過した日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てを行います。
    ※ 仮執行宣言の申立てを行わないと支払督促は無効になります
  4. 仮執行宣言付支払督促正本が裁判所から債務者に送達されます。
  5. 仮執行宣言付支払督促正本が送達された日の翌日から2週間以内に異議の申し立てがなければ、 支払督促は裁判の確定判決を同じ効果を持ち、強制執行が可能になります。

支払督促のメリット・デメリット

支払督促には、次のようなメリット・デメリットがあります。

支払督促のメリット

メリット 説明
費用が安い 支払督促の申立手数料は訴訟手数料の半分で、請求金額が100万円の場合5000円+郵便代ですみます。 また、支払督促申立費用も債務者に請求することができます。
手続が簡単 支払督促の申立ては債務者の住所地を管轄する簡易裁判所で行いますが、 特に証拠の提出や法廷での審理などはありません。 簡単な書類審査のみで行うことができます。
早い 支払督促の申立てから強制執行ができるようになるまで1ヶ月程度と時間がかかりません。
執行力がある 異議の申立てがなければ、裁判の確定判決と同じように強制執行に移ることができます。

支払督促のデメリット

デメリット 説明
目的が限られる 支払督促を利用できるのは金銭や有価証券などの支払いが目的となっている場合のみです。 不動産からの立ち退きなどは請求できません。
訴訟の可能性がある 異議を申し立てられると通常訴訟に移行します。 このため金額や債務の存在について争いがある場合、ベストな方法とは言えません。
相手の所在地が必要 相手に対して異議の申立ての機会を保障するため、相手の所在地がわかっている必要があります。

公正証書 ‹‹  ›› 即決和解(示談)

›› このページのトップ↑