債権の譲渡
債権を譲渡するという選択
相手と良好な関係を築くことができず、また今後も期待できない・もう取り引きをするつもりがないといった場合、 債権を譲渡する という選択肢があります。
もともと回収できるかどうかも不明な債権なので多少の損は覚悟しなければいけませんが、 全額の回収にこだわらずにいくらかでも支払ってもらいたい場合には有効な手段といえます。
債権を譲渡する相手
債権そのものは、債権回収会社(サービサー) と呼ばれる業者がいつでも買取りを行っています。 しかし、こういった業者はこちらの足元を見てくるため、安く買い取られてしまうケースがほとんどです。
債権を譲渡する場合、まずその債務者に対して何かしら別の債務を抱えている相手がいないかを探してみましょう。
例えば譲渡する債権の債務者(Aさんとします)に対して別の債務を抱えている人(Bさんとします)がいたとします。
この場合にBさんに自分の債権を譲渡すると、BさんはAさんに対する債務を相殺できます。
Bさんに自分の債権を買い取ってもらえれば、自分は債権の額を比較的少ない割引きで回収でき、Bさんは債務を安く相殺できるという利益があるため、
足元を見られて安く買い叩かれるといった恐れが少なくなります。
債権を譲渡したら必要なこと
債権を譲り渡したら、その債権の債務者に対して別の人に譲渡したことを内容証明郵便で通知します。
債権を譲り受けた人から通知をしても一切効果がありませんので注意してください。
(昨今の架空請求詐欺には「債権の譲り受けた人からの通知」が多くなされていますが一切無効です)
譲渡できない債権
債権は基本的に譲渡できるものですが、次に挙げるものは譲渡することが出来ません。
- 譲渡禁止特約が付いている債権
-
法律で譲渡が禁止されている債権
(扶養請求権・年金の受給権など)
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