通常訴訟
通常訴訟
通常訴訟とは、裁判所に訴えを起こし、法廷で自分の権利を主張し、 判決を得て紛争の解決をする民事裁判のことをいいます。
訴えの内容や金額に制限はありませんが、 手続が厳格でかなりの専門知識が必要となること、時間や費用がかかることがデメリットとしてあげられます。
通常訴訟は、これまでにあげた債権回収手段のうち最後の手段といえます。
他の回収手段よりも時間や費用がかかるため、これらと回収が見込める額・回収できる可能性・勝訴の可能性を十分に検討した上で、
踏み切るかどうかを判断することをおすすめします。
仮に勝訴しても相手に資産がなく回収できなければ、 訴訟にかけた時間や費用が一切の無駄になってしまいます。
通常訴訟が適している場合
このような場合には通常訴訟をやる価値があるといえます。
- 債権の存在や金額の大小で争っている
- 話し合いでの解決は見込めない
- 調停も成立しそうにない
- 訴訟の費用を払っても明らかにプラスになる
通常訴訟のメリット・デメリット
通常訴訟には次のようなメリット・デメリットがあります。
通常訴訟のメリット
メリット | 説明 |
---|---|
請求内容に 制限がない |
基本的にどのような内容であっても請求の対象にすることができます。 |
通常訴訟のデリット
デメリット | 説明 |
---|---|
時間がかかる | 訴えの内容や証拠がどの程度揃っているかにもよりますが、時間がかかります。 |
費用がかかる | 訴訟にかかる印紙代+郵送代に加えて、代理人を立てる場合にはその費用がかかります。 |
難しい | 厳格な手続や法律の専門知識が要求されるため、 代理人を立てずに本人が訴訟を行うことは難しいものとなっています。 |
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