少額訴訟
少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合にのみ利用できる、 簡易裁判所で簡単・迅速に判決を得ることができる裁判制度のことをいいます。
原告本人が訴状を作れるように訴状の作成が簡略化されており、 原則として一回の審理のみで判決が言い渡されるため、 あまり金額の大きくない債権の回収や本人訴訟などでよく利用されています。
少額訴訟を利用するための条件
少額訴訟を利用するためには、次の条件を満たしていなければなりません。
項目 | 条件の内容 |
---|---|
訴訟の内容 |
60万円以下の金銭の支払いのみが対象です。 債務の存在・不存在の確認などには利用できません。 |
利用回数 | 金融業者がこの制度を濫用するのを防ぐため、 利用できる回数はに同じ簡易裁判所で1年間に10回までとなっています。 |
相手の所在 | 相手の住所地がわかっている必要があります。 |
少額訴訟のメリット・デメリット
少額訴訟には次のようなメリット・デメリットがあります。
少額訴訟のメリット
メリット | 説明 |
---|---|
早い |
原則として一日で判決が言い渡されます。 判決文には仮執行宣言が付きますので、判決内容が実行されなければすぐに強制執行できます。 |
手続が簡単 | 一人でも行えるよう定型の訴状が用意されていますので、難しい手続きはありません。 |
費用が安い |
請求金額によって多少の差はありますが、 印紙代+郵送代でおおよそ1万円前後です。 |
プレッシャーが少ない | 裁判官・原告・被告などすべての当事者が丸いテーブルを囲んで対話をするように進められるので、 精神的なプレッシャーが少なく安心できます。 |
少額訴訟のデリット
デメリット | 説明 |
---|---|
請求内容に 制限 |
少額訴訟で請求できるのは、60万円以下の金銭に限ります。 ただしこの60万円には利息や遅延損害金は含みません。元本の額です。 |
控訴できない |
判決に不服があった場合でも控訴ができません。 不服があった場合は異議申立てをして通常訴訟での審理を請求することになります。 |
相手は拒否できる |
相手は少額訴訟を拒否することが出来ます。 少額訴訟を拒否された場合は通常訴訟に移行します。 |
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