債権の時効とは
債権の時効
債権というものは、一定期間その権利を行使しないと消滅してしまいます。
ただし、その一定期間が過ぎると自然に消滅するというものではなく、
債務者が時効の完成により利益を受けるということを主張しなくてはなりません。
この主張のことを時効の援用といいます。
時効の期間
債権は、その内容によって時効が成立するまでの期間が決められています。
主な債権の時効成立までの期間は次のようになっています。
債権の種類 | 期間 |
---|---|
確定判決に基づく債権 | 10年 |
個人間の貸金債権 | 10年 |
リース料債権 | 5年 |
金融機関の貸金債権 | 5年 |
手形の振出人への請求 | 3年 |
建築工事などの設計・請負に関する債権 | 3年 |
医師・助産婦・薬剤師などの業務に関する債権 | 3年 |
製造業、卸売業、小売業の売掛代金 | 2年 |
家電の修理代金・理髪業などの手間賃 | 2年 |
手形の裏書人への請求 | 1年 |
飲食・宿泊代金 | 1年 |
荷物の運送費 | 1年 |
›› 時効の停止と中断
›› このページのトップ↑