公正証書

公正証書とは

公正証書とは、公証人という公務員が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。

公文書であることから高い証明力を認められており、債務者が債務の履行を怠ると、 条件付はありますが裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
また公証役場という官公庁で証書が保管されるため、万が一紛失した場合などの心配がありません。

強制執行できる公正証書の条件

債務の不履行があった場合に強制執行ができる公正証書には次の二つの条件があります。

条件1. 金銭(または有価証券)の支払いを目的とすること

金銭や有価証券の支払いが目的となっていなければなりません。 例えば不動産の明渡しなどはこれには含まれないため目的にできません。

条件2. 執行認諾約款が付いていること

執行認諾約款とは、債務不履行があった場合に強制執行を認める条項のことです。
これを公正証書で作成した契約書に付けることで、 その契約書に債務名義とすることができます。

公正証書にするための交渉

上記の通り、公正証書による契約書は非常に強力なものです。
債務者が支払期日になっても支払うことができず、 「もう少し待ってほしい」などと申し出てきたときには債権をより確実に回収できるものに強化するチャンスです。

次のようなことを債務者に提案してみることをおすすめします。

  • 契約書を公正証書で作成させてもらう
  • 不動産を担保に入れさせてもらう
  • 保証人を付けてもらう

公正証書を作るには

公正証書を作るには、公証役場に契約の相手方と共に訪れて手続きを行うことが必要です。 予約が必要な場合がありますので、あらかじめ問い合わせておきましょう。
司法書士などの代理人を立てる場合にはその代理人と日時を調整すれば問題ありません。

公正証書を作る際には、主に次の表なものが必要になります。

必要なもの 説明
当事者の合意 契約書を作成するわけですから、双方がその契約内容について合意していることが必要です。
合意内容を
まとめた文書
必須ではありませんが、公正証書の作成をスムーズにするため、準備しておくことをおすすめします。
債権者・債務者の
本人確認書類
債権者・債務者が本人であることを確認するため印鑑証明書や会社の登記簿謄本などの書類が必要です。
場合によって必要なものが異なりますので、詳細は専門家または公証役場に相談することをおすすめします。
債権者・債務者の
印鑑
印鑑証明書によって本人確認をしている場合や、会社の場合はその実印が必要になります。
個人の場合で本人確認を運転免許証などで行っている場合は認印でも問題ありません。
委任状 代理人に公正証書を作成してもらう場合は委任状が必要になります。
代理人の
本人確認書類・印鑑
代理人に公正証書を作成してもらう場合はこれらも必要になります。
内容は上記と同じです。

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