強制執行

強制執行とは

強制執行とは、国が強制力を発動し、債権者の債権の内容を実現する制度のことをいいます。

強制執行の流れとしては、次のようになります。

  1. 債務者の財産を差押する
  2. 差押をした財産を競売で金銭に換価する
  3. 換価した金銭から支払いをうける

他にも債権者がいれば、換価した金銭を債権額の割合で分配することになります。

強制執行の必要書類

強制執行を行うには、以下のものが必要になります。

必要書類 説明
債務名義 強制執行される債権が存在することを公的に証明する文書です。 これには次のようなものがあります。
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付きの判決
  • 仮執行宣言付きの支払督促
  • 執行認諾約款付きの公正証書
  • 和解調書
  • 調停調書
  • その他確定判決と同じ効力があるもの
執行文の付与 債務名義が執行力のあることや、債務者に対して現在執行できるものであることを証明する文言で、 判決や公正証書などの債務名義の正本の末尾に付記してもらうものです。
少額訴訟の判決や仮執行宣言付支払督促には不要です。
送達証明書の添付 債務名義が債務者に送達されていることが必要となりますので、 裁判所や公証役場にて送達証明書をもらう必要があります。

財産開示手続

強制執行する場合には、債務者に一定の財産があることが必要ですが、 現実に債務者の財産を探すのはなかなか容易ではありません。
そこで一定の要件を満たす場合には、裁判所の財産開示手続という制度を利用して、 債務者の財産の内容を開示させることができます。

財産開示手続をするための要件は次のようになっています。

  • 執行力のある債権名義の正本を持つ債権者であること
  • 現状では完全な弁済が得られないことの疎明があること
    ※ 疎明 とは「一応確からしい」と推測できる程度の証拠の提出をいいます
  • 債務者が3年以内に財産開示を行っていないこと

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